税理士に法人税申告書作成を依頼して期限内に申告・納税しましょう!
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法人税の申告はいつまでに行えばいい?
法人税の申告期限は、経営者として必ず覚えておかなければならないことの一つです。申告期限を忘れて申告が漏れてしまうと、会社の信用を失ってしまうおそれがあります。では、法人税の申告はいったいいつまでに行えばよいのでしょうか?法人税申告書作成を行う葛西安寿税理士事務所が、法人税の申告や納付期限について解説します。
法人税の申告について
法人税の申告期限、納付期限は、事業年度終了の日の翌日から2か月以内と規定されています。したがって、経営者の方はこの期限内に必ず法人税の申告と納付を済ませなければなりません。この申告期限、納付期限については国税庁のホームページにも記載されています。
期限内に申告、納付を行わなかった場合、無申告加算税や重加算税などのペナルティーが加算されてしまう場合があります。そうなると、本来支払う金額よりも多くの税金を支払わなくてはならなりません。予定外の支出を防ぐためにも、法人税は必ず期限内に申告、納税しましょう。
災害などが原因で期限内の申告、納税ができなかった場合は、期限が延長されることがあります。その場合は、国から期限延長となる地域と対象者が告示されるので、被災された場合は告示の内容をご確認ください。
法人税の中間申告について
法人税というものは決算の後に申告や納付を行うというイメージがかなり強いと思いますが、すべてがそうであるというわけではありません。年度の中間時点で納税しなければならないケースもあり、これを「中間申告」と言います。
中間申告の必要があるのは、前期の法人税額が20万円以上の法人です。それ以下の法人は中間申告の必要はありません。
当然ですが、中間申告にも期限が設けられています。また、その期限内にしっかりと納付まで済ませなければなりません。納付を忘れてしまうと、ペナルティーとして延滞税を支払わなければならないため注意しましょう。
中間申告の期限は、事業年度開始から6か月を経過した2か月以内です。つまり、事業開始が4月であれば、9月末が中間決算日で納付期限は11月末ということになります。
港区にある葛西安寿税理士事務所では、法人税申告書作成の依頼を受け付けています。期限内に申告、納税できるようサポートいたしますので、法人税申告書作成は税理士にお任せください。事務所は港区にございますが、港区以外の法人様も気軽にお問い合わせください。
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