新規設立法人にかかわる納税義務の内容について
HOME > 港区の税理士事務所が税に関するあらゆる記事をご紹介 > 新規設立法人にかかわる納税義務の内容について
新規設立法人でも消費税の納税義務がある?
今後、起業を予定されているのであれば、法人設立時の納税義務について把握しておかなければなりません。港区で税務相談や記帳代行を行っている葛西安寿税理士事務所が、新規設立法人にかかわる納税義務について解説いたします。
新規設立法人にかかわる納税義務
新規に設立した法人の場合、原則として2年間は消費税の納税義務が免除されることになっています。しかし、以下の場合には免除されないので注意が必要です。
1.合併によって新たに設立された法人(合併法人)のその合併があった日の事業年度で、その基準期間に対応する期間における各被合併法人の課税売上高として計算した金額のいずれかが1,000万円を超えている場合
2.分割等によって新たに設立した法人(新設分割子法人)のその分割があった日の事業年度で、その基準期間に対応する期間における各新設分割親法人の課税売上高として計算した金額のいずれかが1,000万円を超える場合
3.その事業年度の基準期間がない法人のうち、その事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である法人
4.特定新規設立法人に該当する法人
特定新規設立法人とは?
特定新規設立法人とは、平成26年4月1日以後に設立した新規設立法人(その事業年度の基準期間がない法人で、その事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円未満の法人)で以下のいずれにも該当する法人のことです。
1.その基準期間がない事業年度開始の日において、他の者により当該新規設立法人の株式等の50%超を直接又は間接に保有される場合など、他の者により当該新規設立法人が支配される一定の場合(特定要件)に該当すること。
2.特定要件に該当するかどうかの判定の基礎となった他の者及び当該他の者と一定の特殊な関係にある法人のうちいずれかの者(判定対象者)の当該新規設立法人の当該事業年度の基準期間に相当する期間(基準期間相当期間)における課税売上高が5億円を超えていること。
(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6531.htm 国税庁ホームページより)
以上の条件に当てはまるという場合には特定新規設立法人となります。
法人設立をお考えなら税理士に税務相談を
消費税が課税されるのか免除されるのか不明な場合は、税理士へ税務相談をすることをおすすめします。港区の葛西安寿税理士事務所では、税務相談などを行って法人設立を目指す方をサポートしておりますので、港区周辺で法人の設立をお考えの方は、ぜひお問い合わせください。
近年は、マネーフォワードなどのクラウド会計ソフトサービスが広く活用されています。葛西安寿税理士事務所の税理士は、MFクラウド公認メンバーでもあるため、クラウド会計に関するご相談にも対応可能です。
クラウド会計を導入したい、記帳代行を依頼したい、といった場合は葛西安寿税理士事務所へお任せください。
港区の税理士事務所が税に関するあらゆる記事をご紹介
港区の記帳代行なら【葛西安寿税理士事務所】概要
事務所名
所在地
代表
TEL
FAX
葛西安寿税理士事務所
〒108-0023 東京都港区芝浦4-5-9 ハーバー芝浦703
葛西安寿
03-6457-9119
050-3730-5060
URL
Infinity Partneres
インフィニティ・パートナーズ
葛西安寿税理士事務所
〒108-0023
東京都港区芝浦4-5-9 ハーバー芝浦703